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神奈川県 古物商申請

古物商許可証を本日取りに行ってきました。

古物商許可証

古物営業ガイドブックと古物商許可証

今後、何かに役立つかもしれないので、神奈川県での個人用古物商の申請についてちょっとまとめておきたいです。

まず、「古物商申請」と検索すると、いっぱいひっかかってくると思います。警視庁のページがトップにくるかと。ここでは、あくまで、神奈川県にて、個人事業で、実店舗を持って、古着屋をやる!という私の経験をもとに書きます。何が違うかというと、東京都では「営業所の賃貸借契約書のコピー」が必要ですが、神奈川県では要らない。そんな違いがあるらしく、あくまで神奈川県での古物商申請のお話です。

必要書類・証明書を手に入れる

まず、管轄の警察署を探す。

私のお店は横須賀市安浦町にあります。なので、管轄は横須賀中央にある横須賀警察署です。
ちなみに、横須賀市内の管轄警察署はここで調べることができます。
横須賀市の町名別管轄警察署
グーグル先生にお伺いするときは、「安浦町 管轄警察署」で検索するとトップで出てきました。

管轄の警察署で、申請書・誓約書の用紙・経歴書の用紙等もらう。

私は、許可証と一緒にもらったのですが、「古物営業ガイドブック」なるものがあって、申請書をもらうときに一緒にもらうとなにかと便利かな~と。申請前に知っておきたいこととか書かれてると感じたので・・・。

【必要書類等】

1.住民票
市役所などで。

2.身分証明書
本籍地の市区町村が発行す「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうもの。
私は、本籍は八戸ですので、お正月に実家に帰ったときとりました。300円だったような。

3.登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するもの。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請可。
私は、横浜法務局でとりました。

郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱い
〒102-8226?東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎4階?東京法務局後見登録課?電話03-5213-1234
申請方法

4.略歴書
これは、手書きが面倒だったので、警視庁のサイトでDLしたものを見ながらワードで作りました。
最後に、「東京都公安委員会殿」 というところ、「神奈川県・・」に書き換えて。

5.誓約書
これは、管轄の警察署に行ってもらってきたものを利用しました。
手書きで日付・住所・名前を書くだけだから・・。
ちなみに、住所は、お店ではなく、自宅の住所。住んでる所、だから・・?

6.ユーザー証明書申請
ドメインを取得して、サーバー借りて、ネットショップでも販売するぞ!の場合に必要。
これは、レンタルサーバーの人がおおよそかと思いますが、そこのお問い合わせとかから依頼するとお返事もらえると思います。

7.古物商申請書

申請書類など、ダウンロードするときに気を付けたいのは、自分のお店の住所の管轄のものかどうか。
小さいことなんですけど、警視庁のところでDLすると、申請先の名称が「東京公安委員会殿」となっているので、神奈川県の人は、書き直し・・・。

管轄の警察署にいくと、紙で申込書をもらえますが、手で記入が面倒。

神奈川県PDFのファイルは、ここでダウンロードできます。
古物商・古物市場主許可申請書

うちにはAdobe社が出している、PDFの編集が可能なソフトがあったので、これを利用してタイプインしました。

無料のソフトで書きこめるものもあるらしいです。
PDF-Xchange Viewer

書き方

私は、住所など書くとき、家なの?店なの?どっち書けばいいの?と、どこになにを書けばいいの!!と、迷子になりそうになりましたが、世の中には親切な人がいっぱいいて、サンプルをPDFにして掲載してる方とかいらっしゃいましたので、そういう記入例を参考にしました。

グーグル先生にお伺いするときは、「古物商申請 書き方 サンプル」で検索してトップページに出てきたものをいろいろ見させていただきました。

よくわからなかったのは、許可申請書の1枚目にある、「行商をしようとする者であるかどうかの別 1.する 2.しない」

これは、申請後、発行される前日、横須賀警察署の親切な防犯課の方が確認の電話をしてくれました。

結果としては、1.する に〇をつけることが大事。

行商をする、しないか。それは前にも触れましたが、もう一度言いたい。

「行商する」というのは、自分の店での買い取りだけでなく、たとえばお客様の家に行って買う、国内の業者のとろこへ出向いて仕入れる、というのが当てはまるそうです。

ネットショップでも販売するぞ!の場合

この、

「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」のところ、書き方よくわかんないな~と検索に検索をかさねてやっと見つけたサンプルを参考にしましたが、もう見つけることができなかったので、ちょっとサンプル作ってみました。

別記様式第1 号その2 ( 第1 条関係) サンプル

別記様式第1 号その2 ( 第1 条関係) サンプル

あと、許可証をもらってからになるんですが、古物商標識なるものが必要です。

これ、許可証もらう前に知ってたら、事前に書類DLして、許可証コピーして貼り付けてその足で郵便局行って書留で送れたのに!と、ちぃっ!と思ったところ。

民間の表札屋?さん?とかでもオーダーできるらしいですが、社団法人神奈川県防犯協会連合会というところでも注文できます。3000円。

--- 4/1追記 ---
スーパー細かいんですが、許可証は直接警察署に取りにいかないといけないので、古物商の標識の申し込みから事前に<古物商 古物市場主標識申込書>をプリントアウトして、ハンコを持って許可証を取りにいったら、取りにいった足で、コンビニで許可証コピー→郵便局へ行く→現金書留用の封筒買う20円→糊を借りて申込書にコピー貼り付ける→現金書留に住所書く→封筒に申込書とお金入れて500円で送金。1日短縮できるもしくは動きまわらなくて済むよ! -------------------- ちなみに、社団法人神奈川県防犯協会連合会では、台帳も買えるらしいので、1冊買っとこうかと思います。3000円。 よって、明日郵便局行って標識と台帳申込書と一緒に書留で6000円送ろうと思います。

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